人権宣言、国際人権章典、国連は、占領や人種差別体制に抵抗する権利を認めているが、抑圧に抵抗し、自由のために闘う人権や義務を認めるかどうかは、国際機関の決定に左右されるものではない。また、被害者の武力行使は、それが個人的なものであれ組織的なものであれ、事前の制度的暴力の文脈の中でしか見られず、理解されないというのが常識である。イスラエルによる占領と支配に抵抗するパレスチナ人の権利は、このように不可分のものである。
イスラエルに対する国際的なボイコット、ダイベスト、制裁の努力、啓蒙活動、非暴力抵抗、その他の手段など、非軍事的な抵抗も同様である。
ひとつの民主国家イニシアチブはさらに、上記の努力はすべて、明確な目的があって初めてその潜在能力を最大限に発揮できる手段にすぎないことを強調する。この目的は、宗派国家から民主国家への移行を強制することでしかない。当イニシアティブは、以下のアプローチには反対である。
ユダヤ人国家に代わるものは、すべての国民のための民主的で世俗的な国家しかありえない。この政治的ビジョンは、シオニズムに対するアンチテーゼであり、解放闘争に付随し、さらにはそれを導くものでなければならない。